社会保険料の納付方法を口座振替にしている場合でも利用できますか?

社会保険料の納付方法を口座振替にしている場合でも利用できますか?

更新日: 2025/04/02

口座振替から納付書払いに変更手続きを行っていただく必要がございます。

口座振替から納付書払いへ変更する場合、以下の手順でお手続きください。

変更手続きの流れ

(1)申請書の記入

年金事務所のホームページから「保険料口座振替辞退(取消)申出書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo/kofurijitai.html

(2)年金事務所・金融機関への提出

<ネットバンキング・ゆうちょ銀行をご利用の方>

  • 保険料口座振替辞退(取消)申出書の(1枚目/2枚目両方)を、以下のいずれかに提出してください。
  • 事務センターへ郵送
    • 封筒に「送付先の事務センター名」と「郵便番号(大口事業所個別番号)」を記載して、
      事業所が位置する都道府県の事務センターへご郵送ください。(住所の記載は不要)
  • 年金事務所の窓口に提出
    • 年金事務所ごとに管轄区域が異なりますので、お近くの事務所をご確認ください。

<その他の金融機関をご利用の方>

  • 1枚目を事務センターまたは年金事務所へ提出してください。
  • 各金融機関の窓口で申請書の2枚目をご提出ください。郵送方法についてはご利用の金融機関へお問い合わせください。
    ※お手続きから切り替えまでの目安は約1ヶ月となります。 納付方法についてのご不明点はお近くの年金事務所までお問い合わせください。

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